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60歳以上で働きながら受け取る年金について

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老齢厚生年金について

サラリーマン等で厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たした場合、60歳から65歳までの間は、特別支給の老齢厚生年金が、65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます。

 

在職老齢年金について

上記の老齢厚生年金を受給することができる方が、厚生年金の被保険者となる形で働いて収入を得ている場合、収入の額に応じて老齢厚生年金が一部減額されます。この一部減額された年金を在職老齢年金といいます(老齢基礎年金については収入による支給調整はありません)。

在職老齢年金の仕組み(65歳未満の場合)

65歳未満の方の場合、年金月額と給与月額を合計して28万円以下であれば年金は全額受給できますが、28万円を超えると、一定の計算式(概算で、28万円を超えた部分の2分の1相当額)に従って年金が一部支給停止になります。

65歳以上の方の場合、年金月額と給与月額を合計して47万円以下であれば年金は全額受給できますが、47万円を超えると、一定の計算式(概算で、47万円を超えた部分の2分の1相当額)に従って年金が一部支給停止になります。

60歳を超えて働くと損?

上記のように、60歳以降も働いた場合、在職老齢年金の仕組みにより、高齢厚生年金の一部が支給停止になり、停止された部分が後から支給されることはありません。

そのため、60歳以降に働くのは損ではないかと考えられる方もおられます。

しかし、60歳を超えて働いた分、厚生年金の被保険者期間が延びますから、その分65歳以降に受給できる厚生年金が高くなるというメリットもあります。

 

60歳以降のライフスタイルには、様々な考え方や選択肢があると思います。豊かで実りある老後を送るためにも、早い段階で自分が受給できる公的年金の予想額を計算し、足りない部分については、確定拠出年金等の私的年金制度を効果的に活用する等の準備を行なうことが大切でしょう。

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