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企業型確定拠出年金の導入について

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労使合意と規約の作成

企業型確定拠出年金を導入するには、労働組合がある場合は労働組合の、労働組合がない場合は厚生年金被保険者である労働者の過半数を代表する労働者代表との合意が必要になります。

 

そして、労働者との合意に基づいて、企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

規約には、「選任した運営管理機関」「従業員に対する掛金の算定方法」「年金の受取の方法」「年金を受け取る権利に関する事項」「事務費用の負担方法」などが定める必要があります。

 

金融機関の選択

確定拠出年金を導入する際には、確定拠出年金の運営の窓口となる金融機関を選ばなければなりません。金融機関は、厚生労働省に登録されている金融機関(金融機関のリストはこちら)の中から選択する必要があります。

 

ただ、金融機関の中には、一定以上の事業規模でないと受け付けていない金融機関もあることに注意する必要があります。

導入パターン

現在退職金制度が存在する会社において、確定拠出年金を導入する場合は、いくつかのパターンが考えられます。

まず、既存の退職金制度に上乗せする形で確定拠出年金を導入するパターンです。従業員にとっては福利厚生面での充実となりますが、企業にとっては負担増となります。

逆に、既存の退職金制度を廃止して、確定拠出年金に移行するパターンもあります。

退職金制度を廃止する場合は、退職金制度廃止の時点で従業員が有している退職金を受け取る権利をどのように引き継ぐかについて規約に定める必要があります。

 

また、上記の折衷案として、既存の退職金制度を一部残しつつ確定拠出年金を導入するパターンもあります。

社員教育

確定拠出年金においては、加入者(従業員)は、自己の掛金をどの金融商品で運用するかを選択する必要があります。商品によっては元本割れをするリスクがある場合もあり、運用の結果について責任を持たなければなりません。

 

そこで、確定拠出年金の制度の理解だけでなく、金融商品の仕組みと特徴や、資産の運用の基礎知識等についても理解を深めるために従業員の教育を行なう必要があります。

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